第1章 総則
第1条
本会の名称は「犬山山岳会」とする。原則として犬山市に在住、もしくは勤務する山行の愛好者で構成し、愛知県山岳連盟に所属するものとする。
第2条
本会の事務局は、方に設置するものとする。
第2章 目的
第3条
本山岳会は、昭和50年(1975)4月に市内や近隣市町の企業山岳部と山の好きな人たちが集まって発足しました。「山野の自然を再認識し山行生活を本会は山野の自然を再認識し山行生活を通じて心身の鍛錬、人格の形成に努めると共に、安全で明るい山行活動の普及に努め、犬山市の発展に寄与する事を目的とする。。
第3章 会員
第4条
本会の入会は規定の手続きを経た上で入会金、会費を納入し運営委員会の承認を得るものとする。ただし65歳以下のものに限る。
第5条
本会の退会は、本人の申請に基づき、運営委員会の承認を得るものとする。
第6条
会員は本会の活動に積極的に参加し、体力、技術、知識の向上に努めるものとする。
第4章 役員
第7条
本会には次の役員を設けるものとする。
1.会 長 1人
2.副 会 長 若干人
3.会 計 1人
4.庶務担当理事 若干人
5.広報担当理事 若干人
6.装備担当理事 若干人
7.登山教室担当理事 若干人
8.体育協会担当理事 若干人
9.山岳連盟担当理事 若干人
10.教育山行担当理事 若干人
11.市民体育大会担当理事 若干名
12.ホームページ担当理事 若干名
13. 新入会員担当理事 若干名
第8条
犬山南部公民館〒484-0895 愛知県犬山市羽黒摺墨11 TEL 各役員の職務内容は次の通りとする。
1.会長 会長は、本会を代表する。本会の運営に必要な全ての事項を掌握し外部交渉を一任されるほか、円滑な活動に必要な運営事務、業務を担当する。
2.副会長 副会長は、会長の職務を補佐し、時に応じてその業務を代行する。
3.会計担当理事 会計は、本会の財務を一任され、その責任において会計を担当する。 会計報告書に会長または副会長の監査を受けることとする。
4.庶務担当理事 庶務担当理事は、本会の庶務事項全般を担当する。
5.広報担当理事 広報担当理事は、会報の企画、編集、発行等を主業務とし、新会員の募集等本会のPRを担当
6.装備担当理事 装備担当理事は、本会の山行に必要な共同装備を入手し、点検、維持、管理を担当する
7.登山教室担当理事 登山教室担当理事は、本会が主催する「市民登山教室」の企画、運営事務全般を担当する。
8.体育協会担当理事 体育協会担当理事は犬山市体育協会に関する全般を担当する。
9.山岳連盟担当理事 山岳連盟担当理事は愛知県山岳連盟の定例会議に出席し、内容を本会の定例会議で会員に伝える。また 山岳連盟に関する全般を担当する。
10.教育山行担当理事 教育山行担当理事は、本会の新人教育に当たるほか、例会山行の推進、各種の講習会、研修会等に出席 し、その修得した知識、技術を会員に伝達、指導する事を担当する。
11.市民体育大会担当理事 市民体育大会担当理事は本会が主管する「春の市民ハイキング」、「秋の日帰り市民登山」の企画、運営を担当する。
12.ホームページ担当理事 ホームページ担当理事は本会のホームページの制作、改廃、運営、管理を担当する
13.新入会員担当理事 新入会員担当理事は本会に入会を希望する人の窓口となり、本会の内容を説明し入会手続きを担当する。
第9条
役員の任期は、1年とし、その間に欠員が生じたときは運営委員会において適宜処理するものとする。
第10条
役員は、立候補又は推薦によって選挙で選出するものとし、総会で決定する。
第5章 運営
第11条
運営委員会は第7条の全役員で構成する。
第12条
運営委員会は、1カ月に1回以上開いて、本会の活動方向を決定し、また例会の運営遂行に当たらなければならない。なお必要ある時は、会長の召集によっても随時開くものとする。
第13条
日本運営委員会には、本会運営の責任がある。。
第6章 総会
第14条
総会は、本会の総括運営のために年1回会長の召集によって開かれるものとする。但し運営委員会がその必要を認めたときには、臨時総会を開くものとする。
第15条
総会は、会員の2分の1以上の出席(ただし委任状を含む)を以て成立とする。
第16条
全ての議事は、出席者の3分の2以上の賛同をもって可決とする。
第7章 会費
第17条
会員は会費納入の義務がある。
第18条
会費は年間5、000円とし、同一家族は2人目から半額とする。 新規入会者の入会金は1、000円とし、後期入会の場合、会費は半額とする。同一家族(2人目から)が後期入会の場合、会費はさらに半額とする。退会者が再び入会する場合の入会金は不要とする。
第19条
会費の納入は、総会開催時、当該年度開始後3カ月以内とする。ただし新入会員等については、そのつど運営委員会において処理するものとする。
第8章 財政
第20条
会計は、総会に財政報告をしなければならない。
第9章 改則
第21条
本会則は、総会の可決によって改正することができる。
第10章 山行
第22条
会員は、すべての山行について事前に山行計画書を、下山後に山行報告書を運営委員会へ提出するものとする。
第11章 付則
第23条
本会則に該当しない事項、及び内容については、運営委員会の責任において処理するものとする。
第24条
名誉会長、顧問、相談役等については、運営委員会の承認のもとにこれらを置くことが出来る。
第25条
本会会員は、万一の事故に備え、山岳保険またはスポーツ保険(普通障害保険)に加入するものとする。
第26条
本会則は、昭和50年4月1日より施行する。
1. 平成9年総会で一部改正、平成9年4月1日より適用するものとする。
2. 平成18年総会で一部改正、平成19年4月1日より適用するものとする。
3. 平成19年総会で一部改正、平成20年4月1日より適用するものとする。
4. 平成21年度総会にて改正第24条1、2会友、OBに関する項を削除、第18条に退会者の再入会時の入会金に ついて規定した。
5.平成25年度総会で庶務の担当業務を見直し、市民大会担当理事、ホームページ担当理事、新入会員担当理事を追加した。
6. 令和 2年度総会にて第7章第18条、入会金を変更した。
7. 令和4年度総会にて第3章第4条において年齢の記載を追加した。